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大阪で空き家売却・事故物件を売却!
底地の特徴について

【大阪】事故物件や空き家売却前に底地であるかどうかを必ず確認しよう!

03: よくある質問

大阪で空き家売却や、事故物件売却を考える場合には具体的な行動に入る前に、物件が建っている土地が底地であるかどうかを必ず確認する必要があります。底地か否かで次の行動が全く変わる可能性もあるため、今回は重要ポイントを、2つの項目に分けて見ていきましょう。

底地とは?

底地とは、簡単にいうと「その土地を人に貸すことで、何らかの利益を得ている人がいる土地」のことをいいます。この際に利益を得ている人のことを「地主」や「底地権者」ということもあり、底地についても「貸地」や「借地」、「貸宅地」等の別名で呼ばれることが少なくありません。


つまり、空き家売却や事故物件売却をしたいというシチュエーションになったとすると、何らかの処分が必要な場合には地主側と底地を借りてそこに建造物を建てている人の間で相談が必要になるということです。借地人が賃料を支払っている以上は、「地上権」や「賃借権」が発生しますので、仮に空き家であったり事故物件化したりしている場合でも同じ扱いになります。

ちなみに「土地所有者がその土地を完全に、自身の意志で自由にできる」という場合には「完全所有権がある」となります。反対に考えると、誰かに底地を貸している場合には、「不完全所有権」になり、自身の意志のみで自由に処分できないと覚えておくとよいでしょう。

模型の家
03: 概要

そのような底地を処理する場合には「借地人に売却する」か「不動産業者に売却する」かの2択になることが多いです。前者の借地人への売却の場合は、周辺の土地相場から更地費用を計算して、借地権費用分を差し引いた金額で実施するのが一般的になります。ただ、地主の都合での売却だった場合は、その分をさらに割引するということも少なくありません。


これは不動産業者への売却の場合の際にも同様ですが、不動産業者への依頼となると大概の場合は相場よりも安くなってしまう傾向があります。特に、空き家物件や事故物件という条件がついてしまう場合は、価格ダウンのリスクが一定程度付き纏いますので、確実に売却したい場合には専門の買取業者へ依頼するのも1つの方法です。

03: テキスト

事故物件の売却相談は山川株式会社にお任せ!底地を売却する際の注意点

底地の売却の際には、事故物件であるか、空き家売却であるかは別として、まず「賃借契約書」があることがとても重要。他には「境界が明確であること」と「係争中でないこと」、「抵当権の設定や不利な特約がないこと」等も押さえておきたいポイントになります。


「底地であるならば、契約書も探せば必ず見つかるはず」という思い込みがあるケースも多いのですが、借地関係の場合は借地人に貸したのが相当な昔であることも十分考えられます。その間に、相続のドサクサ等で行方不明になっていたり、書類自体がなかったりということも多いので、必ず原本があるかを調べましょう。

境界の明確化も、注意が必要な部分です。改めて建物を建てたり撤去したりする際には、他所の家や借地部分の境界等が曖昧なことを原因としたトラブルが起きてしまう可能性もあります。盲点になりやすい部分なので、空き家売却や事故物件対策に乗り出す場合は境界測量をしっかり行う等、事前に対策しておくことをおすすめします。

売却する際の注意点
03: 概要

特に、事故物件や空き家売却に該当してしまうことが多いようですが、係争中の物件である場合はしっかりと告知しなければなりません。大阪に限りませんが、もしも係争中の物件を承諾なく売却し、後から発覚すると損害賠償を請求されてしまう可能性があります。


抵当権の有無や不利な特約関連も同じように注意が必要な部分です。融資の際に抵当権がついている場合には、条件次第ではその土地が所有物ではなくなってしまう可能性があるということです。不利な特約としては、大昔に地主と借地人が友人関係であり、破格の条件で土地を貸し出してしまっているということも珍しくありません。


これらの契約が現在進行形で執行されていると、それだけで底地の価値に大きな影響を与えます。そのため、売却を考える際には必要に応じて専門家の力等も借りつつ、整理することをおすすめします。


底地問題や事故物件、空き家売却で困った場合には、大阪や兵庫、京都で活動する専門の買取業者である山川株式会社へぜひご相談ください。訳あり物件もしっかり、親身に相談を承ります。

03: テキスト

事故物件や空き家売却前にしっかりとした底地対策を!

大阪も含めて、事故物件や空き家売却で困った場合には、根本的な部分の対策として、その物件が底地であるかどうかが非常に重要になってきます。底地とは、誰かに貸しているもしくは借りている土地のことであり、その場合の処分には権利者間の話し合いをしないとなりません。


他にも不利な特約の有無や、賃貸に関する書類を取り交わしているか等、押さえておくべきポイントが数多くあります。そのうえで、どうしても扱いに困ることがあった際には、専門の買取業者にお願いするのも1つの方法として検討してもよいでしょう。

訳あり物件関連で困っている場合には、大阪や兵庫、京都近辺でしたら、買取業者である山川株式会社にご相談ください。

03: 概要
03: テキスト
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