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大阪で空き家売却!
相続した再建築不可物件を放置するリスク
【大阪】相続した再建築不可物件を放置するリスクとは?空き家売却はお任せ!
大阪で空き家売却をする場合、知っておきたいことがいくつかあります。特に相続した再建築不可物件などはつい放置してしまいがちですが、思わぬデメリットがあるため早めの処分が大切です。こちらでは、再建築不可物件とは具体的にどのようなものか、放置することによるリスクには何があるのかを解説します。
再建築不可物件とは?
再建築不可物件とは、現在建っている家を解体して更地にしてしまうと新たに家を建てることができない物件のことで、都市計画区域と準都市計画区域内だけに存在します。
自分の土地なのに、なぜ建て替えできないのかと納得できないという方も少なくありません。それには「建築基準法」という法律が大きく関係しています。
建築基準法は、国民の生命や健康、財産の保護を目的にするとともに、建築物の敷地や設備、構造や用途について最低限の基準を定めたもので、1950年5月24日に定められました。もちろん70年以上も前に定められた法律なので時代の流れに合わせて少しずつ改正されています。
その結果として現行の建築基準法の条件に適応できなくなった古い建築物などが「再建築不可物件」として扱われるようになってしまったのです。
具体的には、「道路に接する敷地の間口が2m未満」「土地が道路に面していない」「接する道路が建築基準法の規定外」「道路に接する路地部分が短い」の4つが条件です。建築基準法では、「建物を建てるときはその土地が幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」という接道義務が課されています。
これは消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに通行できるようにするためで、消火活動や救助活動を素早く安全に実施できるようにすることが目的です。特に火災については消火活動が遅れてしまうと周辺の住居などに燃え広がる可能性があるため、路地しかない物件の危険性はより高まります。
そのため、建築基準法では「接道義務」を設け、条件を満たさない建物を再建築不可物件として、建物の再建築を認めないようにしています。新たに建て替えることはできませんが、建築申請が不要なリフォームをして住むことは可能です。
相続した空き家を早く売却したい!空き家を放置するデメリット
大阪で住む予定の無い家を相続した場合、早めに空き家売却しなければ様々なデメリットが発生する可能性があるので注意が必要です。
まず金銭的なデメリットとしては「資産価値の減少」「固定資産税の納付」があります。一般的な木造住宅の価値は築20年とされており、空き家の場合は相続した時点で既に価値がゼロとなっているケースが少なくありません。
加えて人が住んでいない空き家は老朽化が急激に進むため、使用していない間にも価値は下がり続け、マイナスになってしまうこともあるのです。
しかし、空き家であっても所有しているだけで固定資産税はかかります。固定資産税は「固定資産」とされる土地や家屋、償却資産などに対してかかる税金で、所有者には支払いの義務が発生します。税額は建物の価値によって異なります。例え、納税額が少なくても使用していない空き家のために税金を毎年納めることは金銭的に大きなデメリットです。