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再建築不可物件が売りづらい理由
【大阪】再建築不可物件が売りづらい理由とは?訳あり物件買取を依頼しよう!
大阪で訳あり物件買取を依頼したいと考えている人も多いのではないでしょうか。しかし、再建築不可物件などは売れないことも多いので、それを売るためにはなぜ買い手がつきにくいのかを知っておく必要があります。その理由をきちんと把握しておくことで、そのような場合の対処法も知ることができるでしょう。今回は、なぜ再建築不可物件が売りづらいのかについて解説します。
訳あり物件とは?買取相談は山川株式会社へ!
何らかの事情があって売りづらい物件を訳あり物件と呼んでいますが、明確な定義が存在しているわけではありません。訳あり物件には、心理的瑕疵物件・物理的瑕疵物件・環境的瑕疵物件・法的瑕疵物件などいくつかの種類があります。
入居者が孤独死や自殺してしまった場合などは嫌悪感を持つ人が多いので、心理的瑕疵物件に該当します。この場合、土地や建物など物件そのものに欠陥があるわけではありません。しかし、自殺があったと聞けばその建物の購入をためらう人が多いのは事実です。
また、物理的瑕疵物件には、土地の場合であれば土壌汚染があったり地盤沈下が起きていたりといったことが考えられます。
立地に問題があったり、地中に埋設物があったりすることもあります。建物では耐震基準を満たしていなかったり、床下浸水が起きていたりすることなどです。このように物理的瑕疵物件の場合には、一目で問題があると判断できる場合が少なくありません。
環境的瑕疵物件は、近隣に嫌悪施設があるといったことが考えられます。例えば暴力団の事務所が近くにあったり、隣の家がゴミ屋敷になっていたりすることなどがあります。また、嫌悪施設以外にも隣に高層建築物などがあり、日当たりが極端に悪いといった場合にも環境的瑕疵となりえるのです。
そして、法律の基準を満たしていない建物などは法的瑕疵物件といいます。再建築不可物件も法的瑕疵物件に該当します。
大阪で訳あり物件買取相談をしたいときには、山川株式会社へ。山川株式会社は、大阪の不動産の買取を専門に行っている会社であり、一般的な物件だけではなく、訳あり物件買取も行っています。豊富な経験とノウハウがあるので、役立つアドバイスをすることが可能です。
再建築不可物件が売りづらい理由とは?
再建築不可物件は、その建物を取り壊してしまうと建物を建てることができない物件のことをいいます。家が古くなったので建て替えたいと思っていても、建て替えることはできません。再建築不可物件で最も多いのは、接道義務を満たしていない建物です。
建築基準法では、建築物の敷地は原則として幅員が4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。その基準を満たしていないからといって罰せられることはありませんが、資産価値は低くなってしまうのです。
なぜ、このような建物が存在しているのかというと、建築基準法が施行される前に建物を建てた場合などが考えられます。また、建築した当時は接道義務を満たしていたものの、周りの土地の一部分が売却されるなどで基準を満たさなくなった場合もあります。所有者が意図していなくても、周りの状況によって再建築不可物件になってしまうことも多いのです。