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【大阪市】マンション買取を高値で!
事故物件の告知義務について

大阪市でマンション買取!事故物件を高値で売却するなら計画的に行うのがポイント

12: よくある質問

大阪市でマンション買取を希望していても、事故物件を高値で処分するには、注意が必要です。例えば、相続をきっかけに事故物件を所有する可能性があります。無理に売ろうとして、不動産会社に依頼しても買い手がなかなか見つからないこともあるでしょう。今回は、事故物件の告知義務にはどのような点に注意するべきかを解説します。

マンション買取なら山川株式会社にお任せ!事故物件とは?

大阪市でマンション買取を依頼するとき、物件を高値で売却するにはどうするべきと悩むでしょう。事故物件は、心理的瑕疵物件と物理的瑕疵物件の二種類があります。


心理的瑕疵物件とは、過去に事件や事故が原因で人が死亡した物件のことです。心理的瑕疵とは、ある事実の存在が心理的に負担のあるものと考えられています。


例えば、近所に問題のある人物が入居していたり、ゴミ処分場や墓地・指定暴力団事務所が近隣に立地していたりすることも心理的瑕疵に含まれます。しかし、老衰や病死などの自然死は誰でも遭遇するもので、家主や入居希望者も当然予測できるため、事故物件の条件にはならないと考えられています。


これに対して物理的瑕疵物件というのは、建物自体の欠陥や立地条件などに入居や購入をためらわせる事実を抱えている物件のことです。例えば、新築工事が手抜き施工だったために、住宅性能や安全性にトラブルがあった場合や、崖に面して建設されているなどです。


物理的瑕疵物件は、その事実を隠して販売すれば、民法上の契約不適合責任を追及されることになるので、不動産会社は、重要事項として説明する義務を負っています。

事故があった家
12: 概要

事故物件の中でも心理的瑕疵は、必ずしも住宅性能や居住性に直接悪影響を与える事情ではないので、売主や不動産会社からすればあまり知られたくない事実です。もちろん過去に事故死があった事実などを知っても気にしない方もいます。しかし、実際には過去に事件や事故死などが発生した物件は、多くの方が購入をためらう要素と認識されているため、物理的瑕疵同様、心理的瑕疵も告知事項と法律で決められています。


事故物件の買取をご検討中の方は山川株式会社にご相談ください。​空き家になり放置している物件の買取、再建築不可物件、訳あり物件、事故物件など、どのような不動産でも売却相談をお気軽にしていただけます。即日現金化が比較的可能な不動産買取相談・無料査定はお任せください。

12: テキスト

高値買取の相談なら山川株式会社!告知義務とその範囲

大阪で買取対象のマンションが事故物件である場合は、購入希望者に対して告知義務を負うことになります。


告知義務とは、宅建業法で規定されている義務のことで、不動産会社は購入希望者に対して事故物件である事実を知らせる必要があるのです。物理的瑕疵は説明する内容は決まっていますが、心理的瑕疵は様々な現象を持つため、明確ではありません。


不動産会社の告知義務を規定する宅建業法49条では、「告知すべき事故の範囲」や「告知義務の存在期間」などについては、明確になっていないため、国交省でガイドラインが公開されています。


ガイドラインによると、殺人・自殺・事故による死亡があった場合の取り扱いは、過去に他殺・自死・事故死などがあったとき、買主・借主が契約を締結するか否かに重要な影響を与えるため、告知義務の対象とされています。

告知義務
12: 概要

また、自然死なのか事故死なのか明らかでないときも、契約の締結するときの判断を左右すると考えられるため、告知義務に含まれています。ガイドラインでは期間については3年としていて、3年経過すれば、過去の事実として認識されるように考えられたからです。


ガイドラインでは自然死や病死などの死亡は、事前に予測できる事実であるため、原則として告知義務の対象とされていません。しかし、病死などであっても、発見が遅れてしまって室内外に臭気・害虫などが発生して、特殊清掃などが実施された物件については、告知義務の対象です。特殊清掃の有無などは、契約締結にあたって重大な影響を与えるエピソードと認識されるため告知義務の対象とされています。

12: テキスト

事故物件の可能性があるならあきらめずに相談しよう!

大阪市で事故物件の買取を希望するなら、告知義務の問題は避けて通れません。そこで参考になるのは、国交省が公開しているガイドラインです。過去に入居者が亡くなった事実があると、心理的瑕疵物件に該当する可能性があります。

事件などが原因であれば事故物件、自然死は事故物件にならないことも少なくありません。仮に事故物件でも3年経過すれば、告知義務は解除されることを知っておくべきでしょう。詳しいことは、専門家に相談することが大切です。

12: 概要
12: テキスト
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